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V2H充放電設備・EV充電設備設置工事のお申し込みのお客様へご案内

大気汚染防止法が改正され、2023年10月1日以降に着工する工事は、
有資格者による石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査の実施とその結果報告が義務化されました。
  • ◆ 石綿(アスベスト)が含まれていない場合も事前調査が必要です。

石綿(アスベスト)とは何か?

石綿(=アスベスト ※以下、石綿)は繊維状の鉱物で、その微細な繊維が吸入されると肺に悪影響を及ぼす可能性があります。
じん肺、中皮腫、肺がんなどを引き起こすリスクが伴う物質となるため、多くの国で石綿の使用が禁止され、日本でも2006年から製造や輸入が禁止されました。

石綿調査の重要性

  1. 1.健康保護
    石綿は呼吸器疾患やがんのリスクを持つ物質であり、調査は人々の健康を守る役割を果たします。
  2. 2.法的コンプライアンス
    多くの国で石綿に関する法律が存在し、法的規制を守るために必要です。
  3. 3.建物の安全性
    建物内の石綿が放射されるリスクを軽減し、建物利用者の安全性を確保します。
  4. 4.不動産価値の保護
    石綿の有無は不動産の価値に影響を与えるため、資産価値を守るために調査が必要です。
  5. 5.労働者の安全
    建設業や製造業における労働者の安全を保護し、労働災害を予防します。
  6. 6.環境保護
    石綿の適切な除去は環境への悪影響を軽減し、持続可能な実践を促進します。
  7. 7.一般意識向上
    石綿に関するリスクと調査に関する一般意識向上に寄与し、社会全体の安全意識を高めます。

V2H充放電設備・EV充電設備設置工事に伴う石綿調査について

一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、 石綿含有の有無の事前調査の結果等を、あらかじめ電子システムで報告することが義務になります。
また、法令により、施工前に建築物石綿含有建材調査者による調査が必要です。
「石綿あり」または「石綿含有みなし」となった場合、粉じんなどの拡散を防ぐ対策が必要です。石綿対策の工事を行う際、健康へのリスクを最小限に抑えるため一時的に工事現場への立ち入りが制限されることがあります。貴重品などがございます場合、事前にお客様ご自身で移動および保管していただきますようお願い申し上げます。
  • ※ 弊社では国が定める法令に従い、建築物石綿含有建材調査者講習の修了者、および電気工事士などの有資格者が多数在籍しております。
1. V2H充放電設備・EV充電設備設置に伴う工事では、事前調査が必要になります。
対象建築物の着工日は建築確認通知書など書類での確認が必要です。 施工前に工事を担当する者が着工日を確認させていただきますので、以下の書類のいずれかをご用意いただくようお願いいたします。
石綿事前調査費用:
1,100円(税込み)

ご準備いただきたいもの

  • ・建築確認通知書
  • ・検査済証
  • ・建物登記簿謄本
  • ・建築台帳記載事項証明書
  • ・固定資産税課税台帳
◆ いずれか1点のみで結構です。
2.「石綿あり」または「石綿含有みなし」での穴あけを伴う工事となる場合、対策工事が必要になります。
法令により石綿含有建材調査の結果、工事現場に石綿を含む建材がある場合、または石綿を使用した建材の有無が不明な場合、粉じんなどの拡散を防ぐ対策工事が必要です。 石綿対策の工事を行う際、健康へのリスクを最小限に抑えるため一時的に工事現場への立ち入りが制限されることがあります。貴重品などがございます場合、事前にお客様ご自身で移動および保管していただきますようお願い申し上げます。
石綿対策⼯事費⽤:
6,600円(税込み)